相続した土地、上手に活用していますか?
土地は、持っているだけではただ税金がかかるだけ。
上手に活用してこそ、節税効果や収益が見込めます。
今回は、土地活用による税金の節約についてまとめました。
固定資産税を節約するには
土地を有効活用することで可能となる税金には、「固定資産税・都市計画税」があります。
毎年課税される固定資産税・都市計画税の税金額を知るには
固定資産評価額×1.4%(標準税率)
都市計画税の計算式は
固定資産評価額×0.3%(上限)
の計算式を用います。
例えば3,000万円の土地を更地で所有している場合は
固定資産税3,000万円×1.4%=42万円
都市計画税3,000万円×0.3%=9万円
固定資産税と都市計画税を合わせると、毎年51万円もの税金がかかることになります。
しかし、この税額を減額する方法があります。
それは、アパート、マンション、一戸建てなど一定の要件を満たした住宅を建設すること。
建設した場合、税額の計算式はそれぞれ以下のようになります。
小規模住宅を建設した場合
・固定資産税・・・固定資産評価額×1/6×1.4%
・都市計画税・・・固定資産評価額×1/3×0.3.%
一般住宅を建設した場合
・固定資産税・・・固定資産評価額×1/3×1.4%
・都市計画税・・・固定資産評価額×2/3×0.3%
3,000万円の土地の場合、小規模住宅を建設すれば
固定資産税 3,000万円×1/6×1.4%=69,972
都市計画税 3,000万円×1/3×0.3%=29,970
固定資産税、都市計画税をおよそ10万円まで減額する事ができ、毎年40万円もの税金の節約になります。
また、一定の要件を満たしたアパートやマンションを新築すると、建物自体の固定資産税が1/2に減額される特例もあります。
宅地を相続したら
住宅や事業に使われていた宅地を相続した場合、宅地の評価額の一定割合を減額する「小規模宅地等についての特例」により、50~80%の割合で評価額を減額できます。
減額対象になる宅地の限度面積は、
・特定事業用宅地で400平米まで
・特定居住用宅地で240平米まで
・その他の小規模宅地で200平米まで
ただし、減額を受ける場合には相続を受ける宅地や、相続を受ける当人についていくつかの条件があるため、申告する前に専門家に相談してみましょう。
土地を相続するなら早めに対策を
親が成人した子に財産を生前贈与した場合、2,500万円までは無税となります。
しかし、親が死亡し相続が発生した場合、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税が課税されます。
そのため、早期に資産を子に移転し、子が相続税対策としてアパートやマンション経営をして収益を得ることで、納税に備える事が出来ます。
おわりに
土地の有効活用による節税についてご紹介しました。
岡崎市内で土地活用をご検討されるなら、ピタットハウス北岡崎店がお手伝いいたします。
ご相談や査定は無料で行っております。