岡崎市・中古マンション購入後の確定申告について

ピタットハウス北岡崎店では、岡崎市の中古マンションを豊富にお取り扱いしています。

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ところで、中古マンションをはじめとする不動産を購入したら、翌年に確定申告をしなければならない事をご存知でしょうか。

「会社員だから確定申告をしたことがないんだけど・・・」と不安になるかもしれません。

しかし、不動産購入後は確定申告をして住宅ローン減税を受けなければ、損をしてしまいます。

今回は、中古マンション等不動産購入後に必要な確定申告についてわかりやすくご説明したいと思います。

確定申告とは

 

1月1日~12月31日の1年間に所得のあった人が「いくら所得があって、所得税がいくらになるのか」を申告するのが確定申告です。

会社員の場合は、会社が代わりに税金を給与から毎月天引きし、税務署に納めています。

そこで納めた税金の過不足を調整するのが年末調整です。

この年末調整があるため、会社員は確定申告をしなくていいのです。

 

どうして確定申告が必要?

確定申告では、納めすぎた所得税を還付してもらう「還付申告」もあります。

住宅ローンを借りて不動産を購入したら、税金の還付申告をすると「住宅ローン控除」が受けられ、後日お金が戻ってきます。

 

確定申告でできる住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、居住の年から一定期間、住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です。

年末の住宅ローン残高の1%にあたる額を、10年間納めるべき所得税から直接控除してくれます。

つまり、住宅ローンが年末に4,000万円残っていたら1%の40万円が還付され、10年間で最大400万円が戻ってくるというわけです。

 

住宅ローン控除を受ける条件は

岡崎市の中古マンションを購入した場合、以下の要件をクリアしている必要があります。

・建築後使用された物件である

・耐火建築物の場合、築後25年以内の物件であるか、または築後25年を超える物件であっても一定の耐震基準に適合するものであること。

あるいは住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていること。

・年間所得金額が3,000万円以下であること

・住宅ローンの返済期間が10年以上であること

・配偶者や生計を共にする親族などからの購入でないこと

・床面積が50㎡以上であること

 

確定申告の期間は

平成29年の確定申告期間は、2月16日~3月15日でした。

万が一期間内に確定申告を忘れてしまっても、税務署ではいつでも受け付けてくれます。

「うっかりしていて確定申告を忘れてた!」という人を救済するため、申告に5年間の猶予期間が設けられているからです。

確定申告の受付期間が過ぎたせいで税金が減額される心配もありません。

岡崎市の確定申告会場は岡崎税務署です。

岡崎税務署は羽根町北乾地50-1の岡崎合同庁舎内にあります。

JR岡崎駅から800m、徒歩10分の場所にあります。

駐車場がありますが、確定申告の時期は大変込み合う為、公共交通機関を利用して出掛けた方が良いでしょう。

確定申告に必要な書類は、国税庁のHPからダウンロード出来る他、税務署や役場でも手に入ります。

終わりに

岡崎市の中古マンション購入後に行うべき確定申告について、ご理解頂けたでしょうか。

会社員の場合は確定申告が必要なのは1年目だけで、2年目以降は年末調整で行えます。

一度経験してしまえば意外と簡単です。

損をしないよう、確定申告はキチンと行いましょう!