【岡崎市・事業用土地売買】知っておきたい固定資産税の基礎知識

ピタットハウス北岡崎店では、岡崎市の一戸建てやマンションの他、住宅用・事業用土地もお取り扱いしています。

将来は土地を買ってマンションを建て、賃貸収入を得たいとお考えの方や、現在の事業を拡大するため店舗用の土地が欲しいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

ピタットハウス北岡崎店では、不動産のプロであるスタッフがお客様の希望に即した事業用土地をご紹介します。

ところで、土地を購入するなら事前に知っておきたいのが税金のこと。

岡崎市で事業用土地の売買を検討されている方に、今回は固定資産税についてご紹介します。

 

 

そもそも固定資産税とは

固定資産税とは、土地や建物などの不動産所有者に対して課税される市町村税のことです。

毎年1月1日現在において、その時の不動産価格(固定資産税評価額)と税率1.4%を掛けて算出されます。

例えば、2000万円の事業用土地を購入した場合

2000万円×1.4%=28万円

固定資産税が28万円!驚くほど高額になりますね。

 

また、岡崎市では市の計画事業や土地区画整理事業の財源にあてるため、固定資産税評価額の税率(0.3%)を掛けて算出した税額を固定資産税と一緒に納税します。

これを、都市計画税と言います。

先ほどの例に倣えば

2000万円×0.3%=6万円となります。

 

固定資産税は毎年春に市区町村から請求書が届きます。

支払いは4期に分かれておりますが、4期に分割して払っても、一括で払っても納税額は変わりません。

近年ではコンビニエンスストアで払えたり、クレジットカード、電子マネーでの支払いも行えます。

カードによってはポイントを付与する事が出来、支払い方法によっては高額な納税で得する事が出来るかもしれません。

 

住宅用土地にすると固定資産税は安くなる

 

ところで、同じ土地でも住宅用土地と事業用土地では固定資産税の税額に違いがある事をご存知ですか?

住宅用土地については、次の様な軽減措置があります。

 

200㎡以下の小規模住宅用地・・・固定資産税評価額を6分の1に軽減。

200㎡超の一般住宅用地・・・固定資産税評価額の3分の1に軽減。

 

「駐車場にしている土地だけど、それなら住宅用土地として申請しよう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、人が居住している建物が無い土地を住宅用地として申請しても、残念ながら許可は下りません。

店舗併設の建物も、人の居住を目的としている部分が建物総面積の4分の1以上でない場合、住宅用土地とは認められないので注意が必要です。

 

土地の固定資産評価額

 

売買した土地の固定資産評価額は、総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出され、固定資産課税台帳に登録されます。

ただし、評価額は納税者間における税負担に公平を期すため、3年ごとに見直しが行われます。

また、この価格が適性であるか、他の土地と比較できる「縦覧」という制度があります。

縦覧により固定資産課税台帳に登録された価格に不服があれば、固定資産評価審査委員会に審査を申し出る事も出来ます。

 

おわりに

これから事業用土地、住宅用土地の購入を検討される方に、固定資産税についてご紹介しましたがいかがだったでしょうか。

岡崎市の事業代土地、住宅用土地の売買はピタットハウス北岡崎店がお手伝い致します。