岡崎市の不動産売買のピタットハウス北岡崎店では、岡崎市内にある様々な売買物件を取り扱っております。
不動産の売買と聞くと、こちらが買うことを想像しませんか。
例えばマンションや一戸建ての購入等、不動産物件は買うものだと、イメージしがちです。しかし、売買という名の通り、不動産は売るものでもあります。今回は売買の中でも不動産の売却に関するお話しです。
不動産売買に関する税金といえば、購入時に係る不動産取得税や、購入後に毎年支払い続ける固定資産税・都市計画税などがございます。
そして実は、不動産は売却時にもかかる税金があることをご存知でしょうか。
それが『不動産譲渡取得税』『所得税』『住民税』の3種類です。
不動産譲渡取得税とは?
不動産譲渡取得税とは、不動産物件を売家に出して得た売却代金を基に計算される税金のこと。
この不動産譲渡取得税の計算式は以下のように決められています。
譲渡額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得
※取得費…不動産購入時にかかった土地や建物の購入費・建築費、不動産購入後に行った設備投資費用などのこと。
なお、建物の場合は取得費から減価償却分の金額を差し引きます。
上記の計算式にあてはめて譲渡額を算出した後、その金額からさらに特別控除額を差し引いた金額が譲渡取得税の課税対象額となるのです。
不動産譲渡取得税の特別控除額とは?
不動産譲渡取得税の特別控除額とは、不動産売却時に一定の要件を満たすと受けられる控除のことで、最高で3,000万円までの控除が認められています。
所得税と住民税の計算方法
先述の項目で譲渡金額を算出したら、その金額にかかる残りの税金が所得税と住民税です。
ただし、この2種類の税金は売家に出した不動産物件を所有していた期間によって税率が以下のように変動します。
所有期間5年以下…短期譲渡取得(所得税率30%・住民税率9%)
所有期間5年超…長期譲渡所得(所得税率15%・住民税率5%)
この所有期間についての判断ですが、売却した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えているか否かが基準となります。
例えば、2012年7月に一戸建てを購入された方が2017年5月に売家に出す場合、2017年1月1日時点では取得からまだ5年を経過していないため、短期譲渡取得とみなされます。
また、2037年(平成49年)までは、所得税・住民税とは別に復興特別税(税率2.1%)も課税されることもご注意ください。
譲渡額がマイナスとなった場合は非課税となる
ここまでのお話を読んで「不動産を売却するにもこんなに税金がかかるのか…」「もし譲渡所得がマイナスとなった場合はどうするの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
実は所得税と住民税については、『不動産物件を売却して譲渡利益が出た場合に納める税金』なので、譲渡所得金額の計算方式を基に譲渡額を算出した結果、利益が出ない場合は所得税と住民税は非課税となります。
まとめ
不動産売買は購入時だけでなく、売却でも税金がかかります。
事前にその種類や税額の計算方法を知っておくことで、「あれ?思ったより利益がないな…。」とショックを受ける可能性を低くすることができます。
今後岡崎市で不動産売却をお考えの方は、不動産売却時にかかる税金のことをぜひ覚えておくと良いでしょう。
そして岡崎市内の不動産売却に関するご相談は、ピタットハウス北岡崎店へぜひお寄せ下さい。
岡崎市の不動産売買をお手伝いする私たちが、スムーズな不動産売買ができるようしっかりサポートいたします。