忘れないで!不動産売却後の確定申告

土地や住まいなどの不動産を売却した後は、確定申告をする必要があります。

なぜなら、確定申告をする事によって税金を安く抑えることが出来たり、納めすぎた税金を取り戻せるからです。

損をしない為にも、不動産売却後は必ず確定申告を行いましょう。

今回は、岡崎市で不動産売却をした後の確定申告についてご紹介します。

 

そもそも、確定申告って?

 

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た所得に対して、所得税を確定するために行うものです。

サラリーマンであれば会社が給与から所得税を支払ってくれるため、確定申告は不要です。

ただし、不動産売却をした場合は給与所得以外に所得を得たことになるため、確定申告が必要となります。

岡崎市では、毎年確定申告を岡崎合同庁舎内の岡崎税務署で行っています。

 

確定申告は必ず必要?

よっぽどの人気エリアにある不動産でない限り、購入費用よりも高い価格で不動産を売却出来ることは滅多にありません。

そのため、不動産売却で収益を得られる方というのは稀で、ほとんどの場合が仲介手数料や減価償却によって収益はマイナスになります。

そんな場合、法律上では確定申告は不要です。

ただし、場合によっては確定申告をすることによって税金の還付が受けられるため、収益を得ても、得られなくても、損をしないために確定申告を行った方が良いでしょう。

 

売却により収益を得た場合の確定申告

 

不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得税を納めなければなりません。

譲渡所得税は、以下の計算式で計算できます。

譲渡所得税=譲渡所得×譲渡所得税の税率

譲渡所得は、不動産売却額から不動産購入価格と購入時にかかった費用、売却時にかかった費用を差し引いた額です。

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が5年を超えているかどうか(5年を超える長期の場合20.315%、5年未満の短期39.63%)で異なります。

さらに、居住用の住宅を売却した場合は3,000万円の特別控除があったり、不動産の所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例、買い替えの特例などを適用することで、譲渡所得税を安く抑えることも出来ます。

 

収益がマイナスの場合は

不動産を売却することによって損失が出た場合、一定の要件を満たせば不動産売却をした年度に給与などほかの所得と合算して節税をすることが出来ます。

また、その年度だけでは損失の控除がしきれなかった場合、翌年以降最大3年間繰り越して控除することもできます。

 

確定申告しないとどうなる?

家や土地等の不動産を売買すると、登記情報が税務署に届きます。

そのため、確定申告をしないでいると税務署から納税通知が送られてきます。

納めるべき税金を納めないでいれば脱税したことになりますし、延滞税を課せられる場合も。

また、還付を受けられるのに申告せずにいる場合は損をすることになるため、「不動産売却後は必ず確定申告!」と覚えておくのが良いですね。

まとめ

確定申告は不動産売却をした翌年2月16日から3月15日までの間に行います。

岡崎市では確定申告の時期に電話相談センターが設けられるうえ、税務署で申告方法を教えてもらえます。

そのため「自分でできるだろうか」といった心配は不要です。

実際、ほとんどの方が確定申告をご自身で行われています。

ピタットハウス北岡崎店では、不動産売却後の確定申告についてもご不明点があれば分かりやすくご説明いたします。

岡崎市の不動産に関する事ならなんでもお気軽にお尋ねください。